大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(あ)2143 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人遠藤求の上告趣意第一点について。

論旨は単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理由とならない。(なお本件

流網漁業が北海道漁業調整規則六九条所定の「人の業務及び財産」に関するもので

あることは、原判決引用の第一審判決挙示の証拠上明白である。)

同第二点について。

原判決が本件犯行に対しては宮城県漁業調整規則を適用すべきでなく、北海道漁

業調整規則六九条、六六条を適用すべき旨判示した趣旨は、北海道漁業調整規則は

北海道海面における水産動植物の蕃殖保護、漁業取締その他漁業調整を図る目的を

もつて制定されたものであるが、本件犯行の行われた原判決認定にかかる海面は、

同規則の目的とする漁業調整上その調整を必要とする海面であり、かつ、同海面は

北海道知事の漁業取締の実力を行使することの事実上可能な水域であるとするにあ

ることは、原判決の判文上自らあきらかであるから、原判決は何ら所論引用の大審

院判例に反するものではない。その余の論旨は単なる法令違反または事実誤認の主

張であつて、上告適法の理由とならない。

同第三点について。

論旨は要するに原判決の事実誤認を主張するに帰し、その違憲主張は前提を欠く

ものというの外なく上告適法の理由とならない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三九六条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

検察官 片岡平太公判出席

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昭和三五年一二月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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